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大陸棚における石油掘削事業からの汚染物質、とくに約1トンの石油または石油を含む製品の放出は重大な汚染をもたらすものと考えられる。
MARPOL73/78にもとづいて容認される汚染は著しい汚染には含まれない。
緊急汚染という言葉には、大規模なガスの噴出のような事故や例えばタンクー杯の化学物質が徐々に放出されていくような長期的に持続する事故なども含まれる。したがって、緊急汚染の原因が突発したことにあるのか、あるいは例えば、有害物質を輸送するパイプラインが錆びて発生した穴のように、徐々に進行していることにあるのかとうことは重要なことではない。緊急汚染から緊急被害が発生することはよくあるが、有害な影響も徐々に進行する可能性をもっている。
突発的な緊急汚染の逆は、企業の通常の事業活動から常時発生してくる汚染である。
汚染防止法またはそれにもとづいて行なわれた決定によって容認される汚染は、通常は緊急汚染とは見なされない。容認されるタイプの汚染例としては、許可にもとづく汚染や、農業、漁業、一時的な建設工事に伴う通常の汚染がある。
第2条について
通知義務に関する規則の適用範囲は、汚染防止法および同法の注の第3項、第4項、第5項の場合と同じである。
第3条について
「責任ある当事者」とは、一般的には汚染または汚染の危険性の直接的な原因となっている当事者である。この責任ある当事者は、例えぱ汚染を招いた船舶の所有者であることもあれば、工場の所有者であることもある。決定的な要因は、緊急汚染事故を回避または防止するのに最適な立場にいるのは誰かということである。例えば、ケミカルタンカーの操縦者は、事故のあと緊急汚染の恐れがある場合には、通知義務がある。
誰かほかの者がすでに事故の通知していることが明らかな場合は、第三者による通知は不要である。
一部の企業の認可には、緊急汚染の場合に国家汚染管理局に通知する義務に関する規定が付随している。これは、通知義務に関する初期の規定が化学物質に関係する緊急汚染事故の通知には適用されなかったからである。現在の規則においても、既存の認可に伴う通知義務は変更されていない。この規則と認可にもとづく通知義務は同時に適用される。
通知義務があるかどうか判らない事故の場合には、その事故は通知するものとする。
第4条について
この条項は、汚染を通知すべき相手官庁を判定する場合には、汚染源がポイントになることを規定している。
汚染源が判らない場合には、沿岸の無線局が消防署に通知する。
緊急電話番号001を使うと、全国共通の通知システムにつながる。緊急汚染または緊急汚染の危険性についてこの緊急電話番号001を使って消防署に通知すると、メッセージは担当の緊急対

 

 

 

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